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派遣法成立と改正の沿革

派遣法は1986年の成立以来、下記の改正が行われています。

1986年

1986年7月 派遣法成立

急激な常用雇用労働者の代替を防ぐため、派遣の対象は「高度で専門的な知識や経験を要する」13の業務のみとなっていました。

1996年

1996年12月 改正政令施行

  1. 育児・介護休業を取得する代替要員の業務への労働者派遣の特例として、育児・介護休業する労働者の業務を処理するために行う労働者派遣が原則自由化。
  2. 派遣適用対象業務に10業務追加、26業務に拡大。

1999年

1999年12月 改正派遣法施行

除外業務以外の業務は派遣の対象(ネガティブリスト化)。
※ 26業務以外に新しく認められることになった業務(自由化業務:営業・販売等)については、派遣期間を1年間制限。

2003年

2003年3月 政令改正

  1. 26業務に「IT関連・金融関連の営業の業務」が追加。
  2. 療養施設や老人ホームなどの社会福祉施設における医療の業務が解禁。

2004年

2004年3月 政令改正

  1. 派遣期間の制限の見直しが行われ、26業務に係る3年の期間制限指導は廃止。
  2. 1年間の派遣期間制限付きで、新たに「物の製造の業務」を派遣適用対象業務とした。
※2については施行3年後(2007年3月以降)より 「物の製造の業務」は最長3年まで可能という緩和策が盛り込まれた。

2012年

2012年3月 改正労働者派遣法 成立

派遣法の見直しについて、登録型派遣や製造業派遣の原則禁止などを削除した案で成立。

2012年10月 労働者派遣法改正法 施行

2015年

2015年9月 改正労働者派遣法 施行

  • 派遣事業主は全て許可制に
  • 専門26業務・自由化業務の区分撤廃し、全ての業務において期間制限が3年までに(無期雇用の派遣を除く)。
  • 派遣労働者の待遇・キャリアアップ推進の義務化。

2020年

2020年4月 改正労働者派遣法 適用

  • 待遇を決定する際の規定の整備
  • 労働者の待遇に関する説明義務の強化
  • 行政による履行確保措置および裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備