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労働者派遣法遵守のために

適切な事業運営

1. すべての労働者派遣事業を許可制へ

労働者派遣事業を営むためには、労働者派遣事業の許可が必要です。
※2015年9月(平成27年)の労働者派遣法改正により一般労働者派遣事業(許可制)・特定派遣事業(届出制)の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。
※2016年10月1日、労働者派遣事業許可を取得。
今後も正社員(無期雇用)に特化したエンジニア派遣サービスとして、お客さまのニーズに対応してまいります。

2. 派遣を行ってはならない業務

(1)港湾運送業務(2)建設業務(3)警備業務(4)病院における医療関連業務
(紹介予定派遣や産前産後休業の場合などは可能)
物の製造の業務、いわゆる構内請負業務は派遣法の対象となりましたので、労働者派遣としての法律による制限を受け、違反すれば違法派遣として制裁を含む行政措置の対象となります。

3. 派遣法上では請負の名目で行われる実態派遣は違法となります

契約書の名称・形態にかかわらず、以下の基準を満たさないものについてはすべて派遣とみなされ違法派遣として制裁を含む行政措置の対象となります。
請負基準(以下7項目すべてを満たすことが必要)
  1. 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示管理を、請負元が行う。
  2. 労働者の業務の遂行に関する技術的な指導・点検・出来高査定等を、請負元が行う。
  3. 労働者の始業および終業の時刻・休憩時間・休日・休暇に関する指示管理を、請負元が行う。
  4. 労働者に時間外および休日労働させる場合の指示管理を、請負元が行う。
  5. 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示管理を、請負元が行う。
  6. 労働者の配置等の決定および変更を、請負元が行う。
  7. 請け負った業務を自己の業務として相手方から独立して、請負元が処理する。

上記すべてに該当する場合であっても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、真の目的が労働者派遣を行うことにある場合は実態派遣とみなされ違法派遣として制裁を含む行政措置の対象となります。

4. 派遣法に基づく情報提供

派遣法第23条第5項では、派遣事業を行う企業は派遣事業を行う事業所ごとの派遣労働者数、派遣先数、派遣料金等の事業運営に関する事項について、希望する関係者(※)に情報提供を行うことを定めています。
(※)関係者とは以下のとおり。

・ 派遣労働者(当社社員)
・ 派遣先(当社のお客さま)
・ 派遣労働者となろうとする者
・ 派遣先となろうとする者
メイテックでは本法令に基づき、関係者に情報提供を行っております。
本法令に基づく情報提供は、こちらをご参照ください。
なお、提供される情報中の現行派遣法により算出された、いわゆるマージン率には派遣労働者の教育研修費、福利厚生費等も含まれており、マージン率という数値だけが派遣労働者の処遇を的確に表したものではないとメイテックは考えています。